遺産相続税の申告だけなら税理士に相談で済みます

税理士だけで済む遺産相続

必ずしも遺産相続だからといって、司法書士や弁護士に頼むばかりではありません。住宅や車などの資産と呼べるようなものが無い場合には税理士に相談するだけで済む場合もあります。そして相続税といっても全ての人が支払うということでもありません。相続する金額が3000万円を越える場合には支払うことになっていきます。持ち家であったとしても、その評価額にもよるでしょう。

スポンサーリンク

しかしその不動産の名義を変えるとなると税理士だけでは事は済みません。では誰に依頼するのかというと、司法書士に依頼することになります。車の名義を変えたりするのは陸運局で行うのですが、遺品の扱いなので分割協議書がその時には必要です。一人で全ての遺産と遺品を受け継ぐばかりではないので、「協議しましたよ」というような書類です。

これ以外の遺品なども資産価値の高いものなどが含まれると勝手に自分だけの考えで売ったりも出来ません。

申告の仕方によっても相続税が変わります。節税を踏まえて申告をするのであれば、やはり税理士さんに相談することをお勧めします。

基礎控除

相続税で基礎控除というものがあります。その金額は相続人一人当たり600万円の基礎控除があります。もし二人であれば1200万円です。

3000万円までは相続税はかからないことに加え、基礎控除も足して計算をしますから、例えば相続人が一人であれば3600万円までは相続税がかかりません。二人であれば4200万円までは相続税かかりませんという計算になります。

仮に1億円の遺産があり、4人の相続人が要る場合、5400万円が控除となり4600万円が課税対象となります。

資産となるものが無い場合

住まいも賃貸で、車や証券などの資産が無い場合なら、不動産の名義変更もありませんから、司法書士への相談は無用になります。

この場合は税理士だけの相談でも良いでしょう。もしくは税務署への相談でも出来るかもしれません。

税理士は申告のために必要な書類を集めたりして、申告書を作成してくれます。遺産や遺品の相続は何度も経験することではありませんから、その申告手続きについて分からないことだらけかと思います。ある程度の費用は必要ですが、申告ミスや手間がかからないことが大きなメリットといえます。もちろんご自身で色々調べながら申告することも可能です。

申告期限

相続税の申告には期限があります。亡くなられた翌日から10ヶ月以内に申告しなければいけません。仮に納付が申告期限を過ぎた場合は延滞税を相続税と合わせて納付することになります。

納付書が届くわけでもありません。ご自身で期限を注意しながら申告の準備をしなければいけません。多額の遺産がある場合や、不動産の名義の変更がある場合は準備も増えます。日程に余裕を持って行動しましょう。

まとめ

相続するお金が3000万円+相続人(1人頭600万円控除)以内であれば相続税の支払いはありません。しかしそれ以上の場合は課税となります。申告に関してなどの相談は遺産相続を得意とする税理士さんのところで相談をされることをお勧めいたします。

Follow me!