遺産放棄とは?相続トラブルを防ぐための正しい手続きと注意点
身内が亡くなったあと、遺産の整理や相続手続きが始まります。
しかし、遺産の中には「負債(借金)」や「支払い義務」が含まれていることもあります。
そんなときに検討すべき選択肢が「遺産放棄(相続放棄)」です。
ここでは、専門的な視点から遺産放棄の意味・手続きの流れ・期限・注意点を
わかりやすく解説します。
Contents
遺産放棄とは?
遺産放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産に対する一切の権利を放棄することです。
遺産には「現金・不動産」だけでなく「借金・ローン・保証債務」も含まれます。
そのため、「負の遺産(マイナスの財産)」が多い場合には、
放棄をすることで借金の返済義務を免れることができます。
✅ 遺産放棄を行うと、相続財産のすべて(プラスもマイナスも)を相続しないという扱いになります。
遺産放棄を選ぶ主なケース
- 故人に多額の借金やローンがあった
- 保証人になっていて、連帯債務が残っている
- 疎遠だった親族の財産を相続したくない
- 家の管理や相続登記が煩雑で、引き継ぐリスクが高い
- 相続争いに巻き込まれたくない
このような場合には、相続を放棄することで、
借金の支払い義務や管理責任を回避することができます。
遺産放棄の手続きの流れ
遺産放棄は家庭裁判所に申し立てを行う「法律行為」です。
以下の手順で行います。
① 相続財産の調査
預貯金・不動産・借金・クレジット・税金などを調べ、プラスとマイナスを把握します。
(金融機関や信用情報機関に照会も可能)
② 家庭裁判所へ申立書を提出
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に
「相続放棄の申述書」と必要書類を提出します。
③ 裁判所からの照会書に回答
後日、家庭裁判所から「本当に放棄の意思があるか」を確認する書類が届きます。
内容を記入して返送すれば、審査が進みます。
④ 裁判所の審判・受理通知
申請が認められると「相続放棄申述受理通知書」が発行され、正式に放棄が完了します。
遺産放棄の期限
相続放棄は「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」に行う必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。
⚠ この3か月を過ぎると、相続を承認したものとみなされる場合があります。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に延長を申し立てることも可能です。
放棄の手続きに必要な書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所指定の様式)
- 被相続人の住民票(除票)
- 申立人の戸籍謄本
- 印紙(800円)+郵便切手(数百円)
代理で行う場合は、司法書士や弁護士に依頼することも可能です。
遺産放棄の費用目安
| 項目 | 内容 | 費用の目安(税込) |
|---|---|---|
| 自分で手続きする場合 | 裁判所への申立書作成・提出 | 数千円〜1万円程度 |
| 司法書士へ依頼 | 書類作成・提出代行 | 2〜5万円前後 |
| 弁護士へ依頼 | 相続人調査・債務整理含む | 5〜10万円前後 |
※複数の相続人が同時に放棄する場合、人数分の申立が必要です。
遺産放棄をする際の注意点
- 一度放棄すると取り消せない
遺産放棄は撤回できません。慎重に判断が必要です。 - 放棄するとプラスの財産も受け取れない
現金や不動産などの資産も一切受け取れなくなります。 - 放棄した後に次順位の相続人へ権利が移る
放棄した人の子供や兄弟などに相続が移るため、
家族間で相談しておくことが大切です。 - 放棄しても遺品整理の責任は一部残る場合あり
家の管理や遺品の処分など、法的責任はなくても現実的な作業は残るため、
専門業者に依頼するケースもあります。
専門家に相談するメリット
- 手続きの不備による「無効」を防げる
- 財産調査・債務の確認を正確に行える
- 相続人間のトラブルを避けられる
- 放棄後の実務(遺品整理・不動産処理)までサポート可能
法律的にも実務的にも複雑な手続きだからこそ、
弁護士や司法書士、そして遺品整理の専門業者と連携するのが安心です。
まとめ|遺産放棄は“守るための選択”
遺産放棄は「逃げるための行為」ではなく、
家族を守るための法的な選択です。
負の遺産を背負わず、安心して次の生活へ進むためには、
早めの判断と正しい手続きが何より大切です。
「手続きが間に合わない」「どこに相談すればいいか分からない」
——そんな方は、専門家に相談してみましょう。
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