遺産放棄とは?相続トラブルを防ぐための正しい手続きと注意点

身内が亡くなったあと、遺産の整理や相続手続きが始まります。
しかし、遺産の中には「負債(借金)」や「支払い義務」が含まれていることもあります。

そんなときに検討すべき選択肢が「遺産放棄(相続放棄)」です。
ここでは、専門的な視点から遺産放棄の意味・手続きの流れ・期限・注意点
わかりやすく解説します。

遺産放棄とは?

遺産放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産に対する一切の権利を放棄することです。
遺産には「現金・不動産」だけでなく「借金・ローン・保証債務」も含まれます。

そのため、「負の遺産(マイナスの財産)」が多い場合には、
放棄をすることで借金の返済義務を免れることができます。

✅ 遺産放棄を行うと、相続財産のすべて(プラスもマイナスも)を相続しないという扱いになります。

遺産放棄を選ぶ主なケース

  • 故人に多額の借金やローンがあった
  • 保証人になっていて、連帯債務が残っている
  • 疎遠だった親族の財産を相続したくない
  • 家の管理や相続登記が煩雑で、引き継ぐリスクが高い
  • 相続争いに巻き込まれたくない

このような場合には、相続を放棄することで、
借金の支払い義務や管理責任を回避することができます。

遺産放棄の手続きの流れ

遺産放棄は家庭裁判所に申し立てを行う「法律行為」です。
以下の手順で行います。

① 相続財産の調査

預貯金・不動産・借金・クレジット・税金などを調べ、プラスとマイナスを把握します。
(金融機関や信用情報機関に照会も可能)

② 家庭裁判所へ申立書を提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に
「相続放棄の申述書」と必要書類を提出します。

③ 裁判所からの照会書に回答

後日、家庭裁判所から「本当に放棄の意思があるか」を確認する書類が届きます。
内容を記入して返送すれば、審査が進みます。

④ 裁判所の審判・受理通知

申請が認められると「相続放棄申述受理通知書」が発行され、正式に放棄が完了します。

遺産放棄の期限

相続放棄は「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」に行う必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。

⚠ この3か月を過ぎると、相続を承認したものとみなされる場合があります。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に延長を申し立てることも可能です。

放棄の手続きに必要な書類

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所指定の様式)
  • 被相続人の住民票(除票)
  • 申立人の戸籍謄本
  • 印紙(800円)+郵便切手(数百円)

代理で行う場合は、司法書士や弁護士に依頼することも可能です。

遺産放棄の費用目安

項目内容費用の目安(税込)
自分で手続きする場合裁判所への申立書作成・提出数千円〜1万円程度
司法書士へ依頼書類作成・提出代行2〜5万円前後
弁護士へ依頼相続人調査・債務整理含む5〜10万円前後

※複数の相続人が同時に放棄する場合、人数分の申立が必要です。

遺産放棄をする際の注意点

  1. 一度放棄すると取り消せない
     遺産放棄は撤回できません。慎重に判断が必要です。
  2. 放棄するとプラスの財産も受け取れない
     現金や不動産などの資産も一切受け取れなくなります。
  3. 放棄した後に次順位の相続人へ権利が移る
     放棄した人の子供や兄弟などに相続が移るため、
     家族間で相談しておくことが大切です。
  4. 放棄しても遺品整理の責任は一部残る場合あり
     家の管理や遺品の処分など、法的責任はなくても現実的な作業は残るため、
     専門業者に依頼するケースもあります。

専門家に相談するメリット

  • 手続きの不備による「無効」を防げる
  • 財産調査・債務の確認を正確に行える
  • 相続人間のトラブルを避けられる
  • 放棄後の実務(遺品整理・不動産処理)までサポート可能

法律的にも実務的にも複雑な手続きだからこそ、
弁護士や司法書士、そして遺品整理の専門業者と連携するのが安心です。

まとめ|遺産放棄は“守るための選択”

遺産放棄は「逃げるための行為」ではなく、
家族を守るための法的な選択です。

負の遺産を背負わず、安心して次の生活へ進むためには、
早めの判断と正しい手続きが何より大切です。

「手続きが間に合わない」「どこに相談すればいいか分からない」
——そんな方は、専門家に相談してみましょう。

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