遺品でナイフが出てきたらどうしますか?

ナイフが出てきたら

遺品整理をしていて思わぬものが出てきたりすることがあります。その中でもナイフなんかが出てくるとビックリしてしまいますね。そんなナイフの種類や許可などについてご紹介していきます。しっておかないと銃刀法違反になりかねない場合も出てくるのでご注意ください。

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刃物は携帯の厳しい

刃物というのは誰でもどこでも持てるものではありません。持っているだけで罰則がくだることもありますので、注意が必要です。刃渡りの長さによって携帯が出来ません。

刀剣の中でも種類がいくつかに分けられます。刀とやりとなぎなた。剣とあいくちと分けられます。そして長さによっても分けられます。(あいくちとは鍔(つば)の無い短刀のことを言います)

刃渡り

刀・やり・なぎなたの場合:刃渡り15センチ以上

剣とあいくち :5.5センチ以上

刀剣類は美術品として伝統工芸品として作られるものだけが認められ、実用的なもので殺傷能力の高い物は所持することは出来ません。

現在ではダガーナイフは所持できません。こういった物が遺品から出てきたら処分してください。

ポイント:家庭で使う包丁も5.5センチ以上の長さになります。これを所持していたら捕まってしまうということはありません。しかしこれを家から持ち出して、護身用であったり趣味のように携帯することは出来ません。車の中に置いておくということも同じです。

所持・携帯

釣りに使うナイフなどを釣りのために持って行く場合や、板前さんが自分の包丁を持ち歩くというのは正当な理由として認められます。しかしダガーナイフののように殺傷能力の高いナイフは所持することすら許されません。持っているだけでも許されないということです。

もし所持していけない刀が見つかった場合

遺品の中には「日本刀」のようなものが出てくるかもしれません。もしそういう刀が出てきた場合、許可などは特に必要はありません。しかし刀には登録証というものが与えられます。この登録証が無い刀の場合には所持できません。登録証の無い刀を持つことは不法所持となり懲役、もしくは罰則となります。こんな刀が見つかった場合には所轄の警察署に「発見届」を出さなければいけません。必ず登録証が必要です。よくあるケースでは、お爺さんが旧日本軍に属していて、その時に使っていた「軍刀」が出てくるという事例はあるかと思います。このケースも「発見届」を警察に出されることをおすすめいたします。

ナイフの種類

サバイバルナイフ

大型の歯がついたもので、切ったりするだけの用途だけではなく枝打ちをしたりと鉈(なた)のような使い方もします。歯の裏側がギザギザな形をしていて、のこぎりのようにも使えます。持ち手の柄の中にわずかにスペースがあり、薬やコンパスなどを収納出来たりします。サバイバルナイフという名前だけにサバイブ(生き抜く)ためのナイフです。大きなサイズの物が多いです。刃渡り5.5センチは超える物が多いので携帯は出来ないでしょう。

フォールディングナイフ

折り畳み式の小型ナイフ。キャンプや登山などにも使うことが出来るようなものです。これも小型ではありますが、刃渡り5.5センチを超える物は携帯できません。しかしキャンプで使うなど正当な理由がある場合は除きます。

ダガーナイフ

突いたり刺したり、切断にも使えるナイフ。非常に殺傷能力が高く、刃渡りも10センチ~30センチで携帯も所持も出来ないナイフです。見つかり次第処分しなければいけません

日本刀

日本古来の伝統工芸品の美術品として認められています。しかし携帯することは出来ません。登録書の無い物は所持できません。

まとめ

刀やナイフというものは刃渡りの長さによっても携帯ができないものがあります。携帯するにも正当な理由が無い場合は認められません。そしてナイフによっては所持すら許されないものもあります。許可については特にありませんが日本刀のようなものは登録証が無い場合は所持できません。登録証の無い刀や剣が見つかった場合には所轄の警察に発見届を出すようにしましょう。

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