生活保護の方の生前整理・遺品整理|費用・支援制度・注意点を専門家が解説

生活保護を受けている方や、そのご家族から
「生前整理をしたいが費用をどうすればいいか」
「亡くなった後の遺品整理を頼みたいが、支払いが難しい」
といったご相談をよくいただきます。

実は、生活保護の方でも生前整理・遺品整理は行うことが可能です。
この記事では、専門家の視点から、費用の目安・行政の支援制度・依頼時の注意点
わかりやすく解説します。

生前整理とは?遺品整理との違い

項目生前整理遺品整理
行うタイミングご本人がご健在のうちに亡くなった後にご家族が行う
主な目的生活環境の改善・終活の準備遺品の整理・供養・片付け
実施者本人・福祉関係者・業者ご家族・相続人・業者
関連する支援福祉課・ケアマネ・成年後見人制度など行政・社会福祉協議会・生活福祉資金など

生前整理は「終活の一環」として、自分の意思で身の回りを整える行為です。
遺品整理は、ご家族や関係者が亡くなった方の遺品を整理・供養する作業になります。

生活保護を受けている方が生前整理を行う目的

生活保護を受給している方の場合、
部屋の片付けや不用品の整理が「生活改善支援」として必要になることがあります。

主な目的は以下の通りです。

  • ごみや不用品が多く、衛生状態が悪化している
  • 施設入居や引越しを控えており、身の回りを整理する必要がある
  • ご本人が体力的に片付けられず、行政や支援員が困っている

このようなケースでは、福祉事務所やケースワーカーに相談することで支援が受けられる場合があります。

生前整理・遺品整理にかかる費用の目安

間取り費用の目安(税込)作業内容
ワンルーム・1K3万〜6万円前後仕分け・搬出・軽清掃
1DK〜2DK6万〜12万円前後家具家電の撤去・整理
2LDK〜3LDK15万〜30万円前後全体片付け・供養含む

※あくまで一般的な相場です。
自治体・福祉課の判断によっては一部費用の補助や支援を受けられるケースもあります。

行政・福祉による支援制度

① 福祉事務所への相談

生活保護受給者の方は、まず担当ケースワーカーに相談しましょう。
必要と判断された場合、「整理整頓・衛生改善」として、
一部の作業が行政支援の対象になることがあります。

② 社会福祉協議会(社協)の貸付制度

社会福祉協議会では、「生活福祉資金貸付制度」などを利用して
片付け費用や引越し費用の一部を貸付・補助してくれることがあります。

③ 生活困窮者自立支援制度

生活保護を受けていないが困窮している場合、
「自立支援制度」により、整理・引越し・清掃の支援を受けられるケースもあります。


遺品整理の費用は誰が払う?

故人が生活保護を受給していた場合、
遺品整理の費用は「相続人(家族)」が支払うのが原則です。

ただし、相続人がいない、または全員が相続放棄している場合、
行政(市区町村)による整理・処理が行われます。
この場合は、家財撤去や原状回復を含め、自治体の予算内で最低限の処分が実施されます。

行政が関与する遺品整理の流れ

  1. 福祉事務所が家主・関係者に連絡
  2. 親族の有無・相続放棄の確認
  3. 相続人不在の場合、行政が部屋の整理を依頼
  4. 委託業者が家財撤去・清掃を実施

この場合、供養や貴重品の仕分けまでは含まれません。
想いのこもった品を丁寧に整理したい場合は、
民間の遺品整理業者への依頼を検討するのがおすすめです。


無理のない整理を進めるためのポイント

  • 行政や支援員に「どこまで費用が出るか」を確認する
  • 不用品の中に買取できるものがあれば買取併用業者を利用する
  • 無料で引き取れる家電・金属類を自分で仕分けておく
  • 一度に片付けようとせず、少しずつ整理を進める

無理に全部を自費で行おうとせず、
行政・社協・業者を上手に使い分けることが大切です。

まとめ|生活保護の方でも整理は可能です

生活保護を受けている方でも、
生前整理や遺品整理を行うことは「福祉的支援の一環」として可能です。

重要なのは、早めに相談し、制度を利用して進めること
行政や支援員、信頼できる遺品整理業者と連携することで、
費用を抑えながら、安心して整理を進められます。

整理は「お金の問題」だけでなく、「心の整理」でもあります。
無理せず、支えを得ながら進めていきましょう。

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