遺品整理の費用は誰が支払うべき?

遺品整理を始めるにあたって、仮に遺品整理業者を利用する場合は費用が発生します。ワンルーム程度のお部屋であれば数万円で終わるケースも多いですが、一軒家ともなれば数十万円の費用がかかってきます。その場合にですが、その費用を誰が払うのかということが問題になります。誰が支払うべきなのかについて考察してみました。

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遺産相続人が誰なのか

遺品整理を始めるに前に誰が相続人なのかということが重要です。遺品の中には資産となるようなものが含まれている場合には相続人以外の人が持ち出すことは出来ません。まずは相続の権利を持つ人を調べることから始まります。一般的には配偶者や子供や兄弟ですが、まれに知られていなかった相続人というのもいたりします。

相続人による協議

相続人たちによって、遺品として残った物を分配するのかを協議もしなければいけません。形見として譲り受ける物や売却して換金するものもあることでしょう。そして残るものが遺品整理として処理される流れになっていきます。

遺言書がある場合

住宅の相続に関して法的に有効な遺言書がある場合は、遺言にある方がその住宅を受け継ぐことになるでしょう、そうなれば自ずと中の家財品もその方が整理をするというのが流れになるのではないでしょうか。

相続人放棄

相続人の権利があってもそれを放棄をする場合は、資産を受け取ることも出来ませんから、その家の中の資産になりうるものも持ち出しできなくなります。相続人放棄とは故人が大きな負債を抱えている場合に、相続人では支払えない場合に行使することがあります。

相続人による支払い

遺品整理の片付けにかかる費用というのは遺産を受け取る相続人が要るわけで、相続人によって遺品整理の費用が支払われるべきとなります。

そして、その相続人同士による分配が適切であると考えます。しかしケースによってはその住宅に新たにリフォームなどを行い住み始めるケースもあります。この場合はその住宅を使用する人によって遺品整理を進めることも考えれます。

また誰も住む人がおらず住宅自体を売却するケースも非常に多いです。この場合は住宅の売却金額から遺品整理の費用を差し引き、相続人同士で分配すれば良いわけですから単純明快で分かりやすいですね。

住宅を売却するなどで資産を受け取る場合は相続人同士で遺品整理の支払いでトラブルになることは少ないですが、支払いだけが残る場合は相続人同士でもめることもありますのでご注意ください。賃貸物件の場合は住宅は資産ではありませんから、住宅売却による相殺もできません。全てを支払わなければいけないということです。その時に「誰が払う?」ということになるわけです。配偶者・子供・兄弟という相続人同士で協議して費用を分配すべきでしょう。

生活保護を受けている人の遺品整理はどうなるの?とご質問されることもありますが、この場合は生前に病院へ入院することが決まり、家財処分をするというのであれば給付金が出る可能性があります。しかしお亡くなりになった後では「お葬式代」は出ますが、遺品整理の費用までは出ません。この場合はご家族である相続人の方々が負担をすることになります。生活保護の方の生前整理と遺品整理について

例え家族であっても相続人放棄をしている場合には、遺産も受け取ることも出来ませんから、遺品整理の費用を支払う責任も無いと考えれます。

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