遺品をもらい受ける時に注意する点

遺品をもらう

遺品整理をしていて、その遺品を形見分けとして貰い受けることがあるかもしれません。しかし遺品ということでの意外な事実や思いもよらぬ課税なども起きたりします。そんな遺品を貰う時に注意することをご紹介していきます。

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遺品は故人様のもの

遺品というのは故人様の品物であり、不用品とは意味合いが少し違います。あくまで「遺品の相続」となるわけです。

相続ですから、税金が絡んでくることもあります。住宅なんかは売却した時の価格によっては支払う必要もあります。(控除内で収まる場合もあります)

まず形見分けとして貰う時は、相続人で分割協議をするわけですが、仮にそこで息子さんはお父様のドイツの高級車を貰うことになったとします。そのまま自分の名義に書き換えて乗り続けるのなら特に問題にはなりません。しかしそれを売却する時のことですが、自分の名義になった車を売却して得たお金に税金がかかる場合があるのです。

譲渡所得税

30万円以上で売れた場合には納税義務が発生します。しかし特別控除で最高50万円までは認められます。譲渡所得の特別控除について

とは言うものの、高級車を1台売れば50万円以上になると思いますから、この場合には納税することになります。

ここのポイントは自分のものになった物を売却したことで、相続税ではなく、譲渡所得となることです。

相続税と譲渡所得は別の話

譲渡所得税と相続税というのは別の物だとお考え下さい。(遺品でなくても)自分の持っている物を売った時に30万円を超える場合には納税対象となるということです。では先ほどの車の例で言うと、名義を息子さんに変えずにお父様の名義のままで売った場合に、基本控除の額と相続人の控除の範囲内で収まれば課税にはなりません。しかし名義を変えてしまうことで息子さんの持ち物になったことで課税対象となってしまうというのがポイントです。

※相続税の観点から見た場合に、全ての車が資産と見なされるわけではありませんが、数百万で売却出来るような車両は資産扱いされる可能性が高いです。

相続税で資産の対象になるのは住宅など不動産、宝石や貴金属、証券類、預貯金、美術品、高級車両といったものがあります。譲渡所得の課税対象になるようなものでも、相続税の控除範囲内で収まれば課税にならないということです。

では全ての総資産の価格が4000万円の場合、相続人が2人以上いれば基礎控除の金額が3000万円+相続人一人につき600万円×2となるので、4200万円までは控除が認められます。控除範囲内ということで相続税の支払いはありません。税金のことは少し面倒ですので税理士さんの助けが必要になります。相続税の申告は税理士に相談すべき

所持していけないものの遺品

遺品の中には所持してはいけないものが見つかる場合があるかもしれません。例えばお祖父さんが昔に軍隊に入隊していて、その当時の”軍刀”が見つかるようなことがあるかもしれません。または日本刀を保管していたとします。刀類は登録証が必要で、もしそれが見つからなければ警察に発見届けを出す必要があります。もし再交付したい場合は教育委員会へ依頼しなければいけません。

この刀類は所持が認められていないわけではありませんが、登録証が必要なわけです。ただし携帯して持ち出しは出来ません。

ダガーナイフというのが殺傷性が高く所持を認められていないものになります。

刀剣類以外には薬物なども所持出来ません。当たり前ですね。

銃砲や模造拳銃も所持出来ませんから、決して遊び半分で貰い受けないでくださいね。

不幸な死を遂げてしまった方の遺品

遺品の中には不幸な死を遂げてしまった方の遺品や犯罪絡みで亡くなられたものもあるかもしれません。このことが原因かは定かではありませんが、その遺品を携わった方の身に何か起こったりしたという事例も少ないですが起こったりしています。お炊き上げを行うか、もしくはあまり人目に触れないところに仕舞い込むことをお勧めされている方もおります。いずれにしても丁重に扱うことが大切になります。

まとめ

遺品というのは高価なものの場合相続税の対象にもなりますし、ご自分の物とした場合にでもそれを売却する時には譲渡所得税というものがかかる場合があります。迂闊にに知らずといえども追徴課税になってしまうのは避けたいところですね。もらい受ける時にはその物の価値を知っておくのも良いかもしれません。そして形見分けとして売却目的で無いにしても所持出来ないものもありますし、刀剣類や銃のようなものが出てきた時には取扱には注意しましょう

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