遺品を勝手に処分してトラブルになる可能性

遺産の処分にまつわるトラブル

遺産として残された中には遺品として車や家財道具や美術品などがある場合があります。これらを勝手に処分してしまうことで思わぬトラブルへ発展してしまうことがあります。親族間でのトラブルというのは何とも嫌な感じがしますよね?そうならないためにどうしたら良いかをご紹介していきます。

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相続人の確認をする

まず遺産や遺品の整理をする前に、相続人が誰なのかを調べる必要があります。不動産なんかの場合でお父さんとその兄弟の共同名義になっている物件の場合は、ご子息たちだけでその不動産を売却することも出来ません。

また希なケースかもしれませんが、自分達が知らない異母兄弟・兄弟や異父兄弟・姉妹が発覚することもあります。認知されていて、相続人としての権利があれば同じテーブルで相続について話合いをしなければいけなくなります。

遺産として受け継ぐものの価値を確かめる

不動産のようなものは明らかに資産として明確です。もちろん預貯金や證券も至極当然です。

しかし車両や家財道具はどうなのでしょうか?

車両は数百万円になるものもあります。家具も高級なものなら価値を認められるものもあります。美術品も有名画家の作品であれば数百万円~数千万円になるものもありますから、車・家財道具・美術品だから資産では無いという解釈は少し違ってきます。

これくらいのものなら「勝手に処分してもいいか」と思わず、相続人同士で確認すべきです。下の手順にも書きますが、書類の作成がまず先です。

デジタル遺品

最近では證券の情報などをパソコン端末に入れていたりする場合があります。場合によってはタブレットやスマホにもパスワードの記載があるかもしれません。こういった端末をただの家電製品のように処分してしまうと、後からそれらの情報を見つけ出すのは困難極まりないことです。只でさえ端末があってもパスワードロックの解除なども大変で、専門業者に依頼をしないと解除できません。ですので、デジタル系の遺品も処分する前には吟味が必要になります。

遺品の整理の手順

不動産などん含めて、写真や美術品など遺産や遺品に関して、相続人の名前を書き記した”遺産分割協議書”を作成します。まずは親族間で話合いや取り決めを行い、協議書を作成するようにしましょう。

この協議書があることで、そこに記載された相続人が相続するものだけを受け取り、処分売却等を行うことができます。

間違って他の相続人が受け取りするものは処分しないでください。

勝手に占拠されるケース

これもよくあるケースですが、預貯金がまったくなくて、あるのは家のみ。そこには親と同居していた子供が住み続けるというケースです。

他の兄弟がいる場合には、その兄弟にも相続人としての権利があります。そこで同居していた兄弟を家から追い出してまでして、家を売却して遺産をわけあわなければいけないでしょうか?話合いもなく勝手に占拠し続けるというのは、他の兄弟からしても心象は良くありません。より良い解決はやはり話合いしかありません。もしどうしてもトラブルに発展する場合の仲裁に入ってくれるのは弁護士となります。

形見分けをする場合

遺品を処分売却などをするわけでなく、故人さまの形見分けをしたい場合、その場合も分割協議書に載せてからが良いでしょう。※分割協議書は絶対必要ではありませんが、相続人トラブル回避に有効です。

まとめ

遺品の処分はいくら親のものであっても、他の相続人がいる場合には勝手に処分されないことをおすすめいたします。遺産分割協議書を作成した後に処分や形見分けを行い、それらを受け取りするようにしたほうが良いでしょう。

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