葬儀後の遺品整理はいつから?すぐ始めるべきケースと注意点
Contents
- 1 はじめに|お葬式のあとにやることが多くて悩んでいませんか?
- 2 葬儀後すぐに遺品整理を始めるケースとは?
- 3 🔹 賃貸物件に住んでいた場合
- 4 遺品整理を急ぐ際に注意すべきポイント
- 5 1. 相続の手続きが終わっていない場合は要注意
- 6 2. 賃貸退去時の現状回復も確認を
- 7 遺品整理は「49日」以降が理想
- 8 仮に遺言書が見つかってしまった場合
- 9 遺言書の検認に必要な書類
- 10 遺品供養も忘れずに
- 11 遺品整理をスムーズに進めるコツ
- 12 1. まずは貴重品を分ける
- 13 2. 早期に業者へ相談
- 14 3. 写真・書類はスキャン保存も
- 15 川崎市・横浜市で遺品整理をお考えの方へ
- 16 まとめ|焦らず、心を整えながら進めることが大切
- 17 遺品整理エージェントでは、信頼できる優良業者のみを掲載しています
- 18 投稿者プロフィール
- 19 最新の投稿
はじめに|お葬式のあとにやることが多くて悩んでいませんか?
葬儀が終わっても、故人を見送った遺族にはまだ多くの手続きや片づけが残ります。
その中でも特に大きな負担となるのが**「遺品整理」**です。
「いつから始めていいのか分からない」
「すぐ片づけないといけないけれど、気持ちの整理がつかない」
──そんな悩みを持つ方は少なくありません。
この記事では、葬儀直後に遺品整理を始める際のタイミング・注意点・法的ポイントを、
専門業者の視点からわかりやすく解説します。
葬儀後すぐに遺品整理を始めるケースとは?
葬儀後にすぐ遺品整理を行う方には、次のような事情が多く見られます。
🔹 賃貸物件に住んでいた場合
故人が賃貸物件にお住まいだった場合、
退去日までに部屋を明け渡す必要があるため、
遺品整理を早めに進めなければなりません。
賃貸契約では、退去を申し出てから約1か月で解約が成立します。
そのため、葬儀後すぐに片づけを始めるケースも少なくありません。
さらに更新日が迫っている場合、更新料の支払いを避けるために
早めに解約・整理を進めることもあります。
遺品整理を急ぐ際に注意すべきポイント
1. 相続の手続きが終わっていない場合は要注意
遺品整理は単なる不用品処分ではありません。
故人の持ち物には**「相続財産」**に該当するものも含まれます。
相続人同士で分割協議が終わる前に処分してしまうと、
後に「勝手に捨てた」「形見を返してほしい」といった
トラブルに発展することもあります。
👉 遺品整理は「相続人全員の同意」を得てから行いましょう。
2. 賃貸退去時の現状回復も確認を
退去時には「現状回復」が必要ですが、
これは原状(何もない状態)に戻すことを意味します。
壁紙や床の経年劣化は借主の責任ではありませんが、
故意の汚損や喫煙による汚れなどは修繕費を請求されることも。
敷金からクリーニング費用が差し引かれるのが一般的ですが、
破損がある場合は追加費用が発生することもあります。
不動産会社経由の業者よりも、
自分で遺品整理・回収業者を手配したほうが
コストを抑えられるケースもあります。
遺品整理は「49日」以降が理想
本来、遺品整理を始めるのは四十九日を過ぎてからが望ましいとされています。
四十九日は、故人が極楽浄土へ向かうまでの重要な法要の節目。
まずは法要を最優先に行い、気持ちの整理がついてから
ゆっくりと遺品整理を進める方が、心理的にも落ち着いて対応できます。
ただし、前述のように賃貸退去などで期限がある場合は、
先に必要最低限の仕分け(貴重品・重要書類・形見分け品など)を行い、
残りは一時保管・業者対応で進めるのがおすすめです。
仮に遺言書が見つかってしまった場合
遺品整理中に遺言書が見つかることもあります。
この場合、勝手に開封してはいけません。
封印のある遺言書を開けてしまうと、
法律上の「過料(罰金)」が科される可能性があります。
見つけた場合はすぐに作業を止め、
家庭裁判所へ「検認の申し立て」を行いましょう。
遺言書の検認に必要な書類
- 遺言者の出生~死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申立書(裁判所指定書式)
- 収入印紙(800円分)
検認を終えてから、正式に遺品整理・形見分けを再開できます。
遺言書に「特定の品を譲る」旨の記載がある場合は、
相続人であっても勝手に処分できません。
裁判所courts japanから引用
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
遺品整理は遺言書の検認を済まし、その後に再び行うことになります。仮に遺言書に遺品について記載があれば、その物を親族であっても勝手に処分することは出来ません。遺言書に相続人のどなたかに譲りたいと記載があればその方が受け取ることになります。
遺品供養も忘れずに
急いで片づけを進めてしまうと、
つい忘れがちなのが「遺品供養」です。
仏壇・仏具・位牌・写真など、
故人の魂が宿るとされる品を処分する際は、
お寺や供養業者でお焚き上げや魂抜きをしてもらいましょう。
最近では、宗派や菩提寺が分からない方のために
「お坊さん紹介サービス」も利用できます。
供養をきちんと行うことで、
「やり残した」という後悔を防ぐことができます。
遺品整理をスムーズに進めるコツ
1. まずは貴重品を分ける
現金・通帳・印鑑・保険証書・登記書類などは最優先で確認。
それ以外のものは「残す・譲る・処分」に分類します。
2. 早期に業者へ相談
退去期日や作業量に余裕がない場合は、
早めに遺品整理業者へ相談しましょう。
買取・供養・搬出を一括で行える業者なら、
費用も時間も削減できます。
3. 写真・書類はスキャン保存も
デジタル化して残すことで、物理的な負担を減らしつつ
思い出を長く保管できます。
川崎市・横浜市で遺品整理をお考えの方へ
葬儀後すぐに遺品整理が必要な場合、
時間も体力も限られている中で進めるのは大変です。
そんな時は、創業15年以上・実績1万件超の「コーモド」がおすすめです。

- 即日対応・夜間作業も可能
- 故人の部屋の遺品整理から清掃・買取までワンストップ
- 仏壇や位牌の供養、遺品の買取・リユースにも対応
- 神奈川県公安委員会 古物商許可(第452520008296号)取得
まとめ|焦らず、心を整えながら進めることが大切
葬儀後すぐに遺品整理を行う場合でも、
焦らず「何を優先すべきか」を整理して進めることが重要です。
- 相続人全員の同意を得てから作業を始める
- 賃貸退去や更新期限がある場合は早めに業者相談
- 遺言書や供養の確認を忘れずに
心の整理と空間の整理は表裏一体。
大切な人を想う気持ちを形にするために、
一歩ずつ丁寧に進めていきましょう。
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投稿者プロフィール

- 「遺品整理エージェント」は、全国の遺品整理・生前整理・特殊清掃業者を比較・検索できる専門ポータルサイトです。
2007年から遺品整理に携わり、15年以上の現場経験を持つ専門チームが監修。遺品整理士や清掃・不用品回収の知識を持つ監修者と共に、実際の現場経験をもとに正確でわかりやすい情報を発信しています。
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