遺品でナイフが出てきたらどうする?|銃刀法・登録・処分の正しい対応方法

Contents
- 1 はじめに|遺品整理中にナイフが出てきたら
- 2 刃物の所持は厳しく制限されている
- 3 刃渡りで変わる「所持・携帯」のルール
- 4 ポイント
- 5 「正当な理由」とは何か?
- 6 正当な理由が認められる例
- 7 所持してはいけないナイフの種類
- 8 ダガーナイフ
- 9 サバイバルナイフ
- 10 バタフライナイフ
- 11 模造刀・装飾刀
- 12 登録証のない「日本刀・軍刀」が出てきた場合
- 13 正しい対応手順
- 14 遺品のナイフを安全に処分する方法
- 15 1. 警察に相談する
- 16 2. 自治体の回収窓口に相談
- 17 3. 専門業者に依頼
- 18 遺品のナイフを「形見」として保管したい場合
- 19 まとめ|ナイフは「持つ」より「確認・相談」が基本
- 20 対応のポイントまとめ
- 21 関連記事リンク
- 22 遺品整理エージェントでは、信頼できる優良業者のみを掲載しています
- 23 投稿者プロフィール
- 24 最新の投稿
はじめに|遺品整理中にナイフが出てきたら
遺品整理をしていると、思いがけない品が見つかることがあります。
その中でも「ナイフ」や「刀剣類」が出てくると、どう扱えばよいか迷う方も多いでしょう。
ナイフや刃物の一部は、所持や携帯が法律で制限されているものがあります。
知らずに保管しているだけで「銃刀法違反」となるケースもあるため、注意が必要です。
この記事では、遺品からナイフや刀が出てきたときに確認すべきポイントと、
安全かつ法的に正しい対応方法をわかりやすく解説します。
刃物の所持は厳しく制限されている
包丁など日常生活で使う刃物もありますが、
「ナイフを持っている=違法」になる可能性があるのが日本の法律です。
刃渡りの長さや、持ち出す目的によっては所持・携帯が禁止されている刃物もあります。
とくに「正当な理由」がない場合には、罰則の対象となります。

刃渡りで変わる「所持・携帯」のルール
銃刀法では、刃物の種類と刃渡りの長さによって取り扱いが定められています。
| 種類 | 規制される刃渡り | 備考 |
|---|---|---|
| 刀・やり・なぎなた | 15cm以上 | 登録証が必要(美術刀を除く) |
| 剣・あいくち | 5.5cm以上 | 鍔(つば)のない短刀も対象 |
| ナイフ(ダガーナイフ等) | 原則禁止 | 所持・携帯どちらも違法 |
| 包丁・果物ナイフなど | 5.5cm以上でも家庭内使用は可 | 携帯・持ち出しは禁止(正当理由除く) |
ポイント
家庭で使用する包丁などは違法ではありません。
しかし「護身用」「趣味で持ち歩く」「車に常備する」などは正当な理由にはならず、
警察に職務質問された場合は銃刀法違反となる可能性があります。
「正当な理由」とは何か?
釣り、登山、料理の仕事など、明確な使用目的がある場合のみ携帯が認められます。

正当な理由が認められる例
- 釣りに行くために釣り用ナイフを持っている
- 板前・料理人が仕事道具の包丁を運搬している
- アウトドアでキャンプ調理を行うために携行している
これらは一時的であり、使用後は速やかに自宅に保管するのが原則です。
一方、護身用・観賞用・コレクション目的の携帯は一切認められません。
所持してはいけないナイフの種類
遺品の中から出てきたナイフが以下のようなものであれば、所持そのものが違法です。

ダガーナイフ
両刃で刺突・切断に使われるナイフ。殺傷能力が非常に高く、
銃刀法により所持・携帯ともに禁止されています。
サバイバルナイフ
刃渡りが長く、鉈(なた)のような使い方も可能。
正当な理由がない限り、携帯・保管が制限される場合があります。
バタフライナイフ
折りたたみ式で両開き構造。2008年以降は事件多発により規制強化。
刃渡りや構造によっては、所持自体が違法です。
模造刀・装飾刀
一見おもちゃのように見えても、金属製で刃が付いていれば「刃物」として扱われることがあります。
登録証のない「日本刀・軍刀」が出てきた場合
遺品整理中に「日本刀」や「軍刀」が見つかることもあります。
この場合、最初に確認すべきは 「登録証」の有無」 です。
日本刀は「美術品」として登録されている場合に限り、合法的に所持できます。
登録証のない刀を持っていると、**銃刀法違反(不法所持)**となります。
正しい対応手順
- 登録証が見当たらない場合は、その刀を持ち出さない
- 所轄の警察署に「発見届」を提出する
- 警察の指示に従い、教育委員会で登録手続きを行う
旧日本軍の「軍刀」が出てきた場合も、同様の手続きが必要です。
発見届を出すことで、後から合法的に登録を受けられるケースもあります。
遺品のナイフを安全に処分する方法
1. 警察に相談する
最も安全な方法です。
「遺品整理でナイフが出てきた」「登録証がない日本刀がある」と伝えると、
種類を確認のうえ、引き取りや処分方法を案内してもらえます。
2. 自治体の回収窓口に相談
一部の自治体では、刃物類(包丁・ナイフ)を回収している場合もあります。
事前に自治体HPで「刃物の処分方法」を確認しましょう。
3. 専門業者に依頼
遺品整理業者の中には、刀剣・銃刀類の法的処理に対応する業者もあります。
専門家に任せることで、法令遵守と安全確保が同時にできます。
遺品のナイフを「形見」として保管したい場合
もし「故人が愛用していた登山ナイフ」など、思い入れのあるものを残したい場合は、
以下のルールを守りましょう。
- 刃先にカバーを付けて安全に保管する
- 家の外に持ち出さない
- 小さな子どもや第三者が触れない場所に保管
- 所持禁止品(ダガーナイフ等)の場合は必ず処分
「登録証付きの日本刀」や「刃渡りの短い装飾ナイフ」であれば、
自宅保管は問題ありませんが、携帯は一切不可です。
まとめ|ナイフは「持つ」より「確認・相談」が基本
遺品の中からナイフが出てきた場合、
まずは 「刃渡り」「種類」「登録証の有無」を確認しましょう。
対応のポイントまとめ
- 刃渡り15cm以上の刀剣類は登録証が必要
- ダガーナイフなどは所持・携帯ともに禁止
- 登録証のない日本刀は警察へ「発見届」を提出
- 不要なナイフは警察または自治体で安全に処分
- 思い出の品として保管する場合も、携帯は禁止
遺品整理での思わぬトラブルを避けるためにも、
判断に迷う場合は警察または専門業者に相談することをおすすめします。
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